建設業とは? その定義と29の業種をわかりやすく簡単に紹介
2021.03.31 BizApp チャンネル編集部
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2021.03.31 BizApp チャンネル編集部
どの国でもなくてはならない重要な仕事なのが「建設業」です。一口に建設業とはいっても非常に幅広い業種があるのをご存知でしょうか。ビルやマンション、一軒家を建てるのが建設業ではなく、建設に関わる多くの仕事も含めて建設業と呼ぶことになっています。
今回は、人々の生活と切っても切り離すことができない建設業について紹介するとともに、その定義や建設業に関わる29の業種について、それぞれ詳しく見てみましょう。
建設業の中には、一社で建築から土木工事などの過程をすべて元請けとして請け負って完成までを取りまとめる会社もあり、総合建設業としての意味合いを持つGeneral Constructor(ゼネラル・コンストラクター)、略して「ゼネコン」と呼ばれます。
建設業法上の分類として、29種類の業種があります。土木一式工事、屋根工事、電気工事などその種類はさまざまですが、どれも建設の工程に携わる工事であることがわかります。
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土木一式工事では、次のような工事があてはまります。
河川工事(改修などを含む)、道路工事(舗装や改良、開設)、トンネル工事、橋梁工事、海岸工事、ダム工事、空港建設工事、土地区画整理工事、大規模宅地造成工事、農業用水道工事、地滑り防止工事、森林土木工事などがあります。
空港や河川工事をはじめとする、人々の生活に欠かせない規模の大きな工事を請け負っており、各工程における専門工事を取りまとめながら工事を進めていく役割を持っています。もちろん、この各専門工事の取りまとめ(管理)は技術的なものではなく、工事の進み具合や調整などを行うもので、厳しいルールが定められているのが特徴です。
建築確認が必要な建築物の新築・改修を行う元請けとして仕事を行います。そのルールとして、工務店がリフォームを行う場合など、1500万円以下であればこの許可は必要ありません。こちらも土木一式工事と同じように、実際の施工には電気工事や内装工事など、専門工事の許可が別途必要になります。
建築一式工事では「総合的な企画、指導、調整の基に建築物を建設する工事」という決まりがあり、専門工事業者を統括する場合には建築一式工事の許可が必要です。建築一式工事という名前から、どのような建築工事でもできるかのように思えますが、実際には建築を請け負うための許可であることに注意しましょう。
実際の個別の工事は27の専門工事業に分類されています。これら27種類の工事は、それぞれについて許可が必要です。従来27業種でしたが、平成28年6月に「解体工事業」が加えられたことも、記憶に新しいでしょう。
では、それぞれの仕事について紹介します。
しかし、実際には情報の取り扱いが広く行われているわけではなく、うまく共有なされていません。情報の取り扱いが属人的な状態にとどまっていることから、非合理的であり、かつ経営判断がしにくいというデメリットがあります。
この課題を解決するためには、社内はもちろん社外との情報共有もスムーズに進める必要があります。情報共有しやすくなるシステムの導入を検討し、管理対象をリスト化するなど、情報管理を簡易化するのがおすすめです。
現場だけでなく、営業や事務などの合理化も必要で、今後も業界内で生き延びていくためには、あらゆる部分でのコストカットも望まれています。現場の労働力にも最適化が求められており、今後のためにも今一度現制度を見直す必要があるでしょう。
また、業務を簡素化できる部分などは業務管理システムを導入したり、情報共有のためのツールを導入したりするなど、新たな試みも必要です。
建設業が抱える課題を解決するソリューションの一つとして、「Dynamics 365」と「Dynamics 365 for Sales」というツールをご提案します。これらは、社内での情報共有を円滑にするための機能が備わっており、現場で働く社員はもちろん、営業や事務などさまざまな部署にまたがって情報共有ができるようになっています。
物件や案件などの管理対象をまとめたり、他部署での情報共有をしたりするなど、組織が一丸となって情報のやり取りをするのに活用できるのがポイントです。
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